訪問介護・介護福祉タクシー「きずな」・きずな居宅介護支援事業所

きずな居宅介護支援事業所[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要





ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

 

 



提供サービス





○ケアプランの作成(*費用はかかりません)

- 1ヵ月程度を単位として作成

- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明

- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも

- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント

- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討

○手続き代行・連絡調整・情報提供

- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行

- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)

- サービスの管理

- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)

- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

きずなサポート合同会社
















住所
〒 088-0624
北海道釧路郡釧路町新開5丁目32番地

TEL 070-8347-3146
FAX 0154-65-5991



サービス提供地域

北海道釧路郡釧路町。その他



営業日及び営業時間

月曜日~金曜日(祝日を除く)  午前9時00分から午後6時

スタッフ紹介

お問い合わせ

営利法人 きずなサポート合同会社
〒088-0624 北海道釧路郡釧路町新開5丁目32番地
代表(訪問介護きずな)TEL:0154-65-5991 / 070-8347-3146
きずな居宅介護支援事業所 TEL0154-65-5992 / 070-8347-3146

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

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